法人税が無申告だと、どのようなペナルティを受けるのか?
Q: | 法人税の申告をしないと、どのようなペナルティを受けますか? |
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申告をしないことにより、下記のようなペナルティを受けます。
- 青色申告を取り消される
2期以上連続で申告が遅れると、
青色申告が取り消されます。特に、重要なのが、
青色申告が取り消されることにより、
発生した赤字を将来の黒字と相殺できなくなることです。例えば、
ある期に300万円の赤字が生じたとして、
次の期に300万円の黒字が出た場合。青色申告をしていれば、法人税額は0円で済みますが、
青色申告をしていないと、約90万円の納税が発生してしまいます。- 無申告加算税・延滞税等が、上乗せされます
申告をしないと、
後で納税をする際に、無申告加算税・延滞税等のペナルティが上乗せされます。例えば、本来は300万円の納税をすべきだったのに、
申告・納税をしていなかった、という場合、
状況により、下記のようなペナルティが上乗せされます。申告状況による納税額の変化 区分 本税 無申告
加算税
または
重加算税延滞税 合計 差額 期限内に申告した場合 300万円 - - 300万円 ±0万円 ↓ 2年後に自主納付した場合 ↓ 期限に遅れたが、
自主的に申告した場合300万円 15万円 24万円 339万円 +39万円 ↓ 2年後に税務調査で指摘を受け、追徴課税された場合 ↓ 税務署に追徴された場合
(重加算税なし)300万円 58万円 24万円 382万円 +82万円 税務署に追徴された場合
(重加算税あり)300万円 120万円 24万円 444万円 +144万円 ※延滞税は、時期により変動しますが、上の表では年利4%で計算しています。
上の表の通り、
期限内に申告をしないと、
納税額が増えることになります。また、
自主申告のときの税額(339万円)と、
税務署に追徴された時の税額(382万円~444万円)とを比較すると、
自主申告のほうが、納税額は大幅に少なくなります。
ですから、
(当たり前の話ですが)納税をするのであれば、
申告・納税は期限内にしたほうが良いです。
また、すでに、申告期限に遅れてしまっている、と言う場合であっても、
自主的に納税をしたほうが、金銭的ダメージを減らせますので、
まずは、自主申告をすることをおすすめします。
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