なぜ、節税をするとお金がなくなるのか?それは、節税法を間違えているからです。

節税をするとお金がなくなる理由

それは、間違えた節税をしているからです。

節税をする方法には2つあります。

ひとつは、お金を使わない節税。
もうひとつは、お金を使う節税です。

それでは、最初に、お金を使わない節税を見ていこうと思います。

お金を使わない節税の具体例

例1:3月決算の会社で3月分(4月支払分)の健康保険料・厚生年金保険料の会社負担分が100,000円だった。

この場合には、帳簿上の処理をどうするかで会社の費用計上額が変わってきます。

・3月末で何も処理しない場合には、原則としては節税効果は全くありません。
・3月末に帳簿上「法定福利費 100,000円/未払金 100,000円」という仕訳を切ることで、100,000円を費用に計上することができます。

帳簿に、この仕訳を入れるだけで、費用を0円→100,000円に増やすことができるのです。


例2:帳簿上、棚卸資産として200,000円分計上されていて、今販売すると80,000円でしか売れない見込みである。

この場合、税務署にどのような届出をしているかで節税効果がまるで違ってきます。

・届出を何もだしていない場合には、原則としては節税効果は全くありません。
・棚卸資産の評価方法を「低価法」による、という届出を出しておくと、棚卸資産を80,000円で計上することができ、200,000円−80,000円=120,000円は、費用に計上することができる。

税務署に届出をしておくだけで、費用を0円→120,000円に増やすことができるのです。


例3:会社の取引先の人と食事に行き、食事代8,000円を現金で支払った場合

この場合、どのように行動するかで節税効果がまるで違ってきます。

・領収書をもらわず会社の帳簿にも記帳しなかった場合、費用は0円となり、節税効果は全くありません。
・領収書をもらい、帳簿に交際費として記帳をすると、税金の計算上は、8,000円×90%=7,200円分が費用になります。
・領収書をもらったうえで、帳簿に必要事項を記入して会議費として記帳をすると、支払った8,000円全額が費用になります。

同じ8,000円支払ったのでも、帳簿の記帳をどうするかによって、費用としての計上額が0円→8,000円に増やすことができるのです。


どうでしょうか?

ポイントを再度整理すると、

・経費をもれなく計上する
・税法上のテクニックを駆使して、費用を多く計上する

という2点を守ることで、お金を払わずに節税をしているのです。

当たり前のことですが、実践できているでしょうか?

この当たり前のことをするだけで、資金的な負担なく、節税をすることも可能なのです。

当事務所では、このような節税については最大限のお手伝いをさせて頂きます。

ところが、この節税法には限界がある

ところが、この節税法では、節税額に限界が出てきます。

というのは、支払う金額以上に費用を計上することができないのです。

簡単に言うと、今年5,000,000円しか使わなければ、今年の費用はどんなにがんばっても5,000,000円しか計上できない、ということです。

もし、この期に9,000,000円の売上が生じている場合には、差引で4,000,000円の利益が出てしまいますから、 その部分について税金が課されてしまうのです。

こんな場合に、もし、税金をもっと減らしたい、という場合にはどうすればいいでしょう?

何も考えずに税金を減らすだけならば簡単です。

冒頭で紹介した、2つめの節税法「できるだけお金を使う」を実践すればいいのです。

・利益が出たから保険に入り、保険料を費用にする
・利益が出たから車を買い、購入代金(の一部)を費用にする
・利益が出たから社員にボーナスを払い、費用にする
・利益が出たからおいしいものを食べに行き、交際費として費用にする

こうすれば、どんどん費用は増えます。

もちろん、税金は、どんどん減っていきます。

一瞬、幸せな気分に浸れます(^^);

でも、この方法には致命的な欠陥があります。

それは、節税にはなるが、結果的にあなたの手元にお金が残らないという欠陥です。

あなたは10,000円札を25,000円で買いたいと思いますか?

きっと、買いたいとは思いませんよね。

でも、節税のためにお金を使う、というのは、実は10,000円札を25,000円で買っているのと同じことなのです。

税金を10,000円減らすために、25,000円使っているのです。

いくら節税が目的とはいえ、ちょっとおかしいと思いませんか?

ですから、当事務所では、節税目的だけの理由で、お金を使うことには反対します。

お金を使わなければ、たとえ税金を払うことになるとしても利益の半分は手元に残ります。

でも、無駄使いをすれば手元には一円も残らないのです。

税金を払いたくない、という気持ちは理解できますが、無駄遣いをするくらいならば、本当に使いたいことのためにお金をとっておくほうがいいのではないですか?

あなたの会社を一緒に発展させていきませんか?

当事務所は、ただの記帳代行・税務申告屋ではありません。

あなたの会社の「共同経営者」として、あなたの会社を発展させるお手伝いをいたします。

ひとりで悩まず、お気軽に相談してください。

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