税理士の節税診断サービス。診断の結果、効果がなければ全額返金します
節税診断サービス
「たったこれだけのことで節税になるの?」
お客様と話しをしていると、驚かれることがあります。
例えば、税法の規定を知っていれば、ひとつ仕訳を入れるだけで節税になる、等ということもあるのです。
あなたも、税法の規定を知らない、というだけの理由で、簡単にできる節税法を見逃していませんか?
怪しげな商品を買わないでも節税はできます
せっかく、顧問税理士を雇っても「先生」には聞きづらい・・
多くの方が感じることです。
でも、相談をしてもらわないと、顧問としてお金をもらう価値はありません。
ですから、私たちは、相談をしてもらいやすい雰囲気をつくるよう努力をしていま
す。
ぜひ、躊躇せずにいろいろ相談をしてください。
怪しげな商品を買わないでも節税はできます
世の中では怪しげな商品を買う節税法が横行しています。
でも、その手法は結局のところ、お金を払って、その一部が節税になる、というものが多いのではないでしょうか?。
たとえば、100万円払って40万円節税になる、といった手法です。
確かに節税になるのかもしれませんが、あなたの手元にはお金が残りません。
差引で60万円現金が出ていってしまいます。
お金が手元に残る節税をしませんか?
当事務所が節税手法を提案する際に重視するのは、あなたの手元にお金が残るようにすることです。
ですから、私たちの事務所で提案する節税手法は、主に追加支出のない節税手法となります。
あなたがやるべきことの一例です。
・社内資料を整備する
・仕訳を入れる
・税務署に届出を出す
・申告書に書く
私たちが提案するのは、主に、このようなお金を使わない手法です。
でも、実際、これだけのことで、かなりの節税効果が得られるケースが多いのです。
役員報酬の設定で損をしていませんか?
役員報酬については、税金だけでなく、社会保険料も考慮に入れてアドバイスを行います。
なぜなら、税金の負担を最小化できたように見えても、社会保険料負担が過大になっているケースがあるからです。
その結果、あなたは損をしてしまっているかもしれません。
例えば、よくある俗説に、法人で黒字にならないように役員報酬を設定すれば節税になる。という話があります。
この方法だと、確かに、税金は安くなるのかもしれません。
でも、これをやってしまうと社会保険料負担が異常に高くなり、結果として手元にお金は残らなくなります。
もし、あなたの会社が
・万年赤字
・赤字と黒字をいったりきたりしている
・毎年ほんの少し黒字を出している
という場合には、役員報酬が高すぎて損をしている可能性がありますのでご注意ください。
役員報酬についても、あなたの手元にできるだけお金を残す、という観点から役員報酬の最適化を提案いたします。
節税診断は、どのように進んでいくの?
あらかじめ、私たちの事務所に、法人税申告書・消費税申告書等の書類を送付して頂きます。
その書類を見せて頂いた後に、貴社に訪問し1時間程度のヒアリングをさせて頂きます。
その後、私たちの事務所で持ち帰り検討をした後、正式な節税診断結果をご報告させて頂きます。
節税診断報酬は?
規模、業種によらず一律52,500円(税込)です。
ところで、1時間のヒアリングで52,500円というと、かなり高額なイメージがあるかもしれません。
でも、節税診断サービスを提供する場合には、税法の調査、過去事例の調査や節税診断レポートの作成等、お客様の目に見えないところに、かなりの時間を割いて業務を行っています。
このような下調べの時間を考慮に入れると、実は、この52,500円という価格は、私たちの事務所としても、採算に合うか合わないか、かなりギリギリの価格設定なのです。
そうはいっても、52,500円という価格そのものが高いと感じても不思議ではありません。
52,500円あれば、おいしいものが食べられるし、近場なら海外旅行にも行けます。
それをなんで、税理士事務所に渡さなければいけないの?
そう感じたとしても不思議ではありません。
そこで、私たちの事務所から提案です。
\ /
節税診断サービスを行った結果、52,500円以上の節税策が見つからなかった場合には頂いた報酬全額を返金いたします。
/ \
いかがでしょうか?
この返金保証は、私たちの事務所の自信の表れでもあります。
貴社の節税診断をすれば、ほとんどの場合節税策が見つかると確信しているからこそ、このような提案ができるのです。
節税は、早く手をつければ、それだけ効果が出ます。
しかも、あなたにとってはリスクはありません。
節税をしたい、という思いがあるのならば、できるだけ早く、私たちの事務所まで、ご連絡をお願いいたします。
お問い合わせはこちら
羽毛田睦土(はけたまこと)公認会計士・税理士事務所
03-5856-2014
当事務所のサービス
経営者へのアドバイス